自立支援医療(精神通院医療)
1.自立支援医療(精神通院医療)とは?
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患により継続的な通院治療が必要な方の医療費を自治体が一部負担するという制度です。
2.どのような方が対象となるのか?
精神疾患により、通院治療を継続的に行う必要のある方が対象です。対象疾患は、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、不安障害、アルコール依存症、認知症などです。
3.申請の方法は?
現在お住いの区市町村の担当窓口(保健所、保健センター、市役所、町村役場など)に、以下の書類を提出してください。
《必要書類》
- ●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:担当窓口にて配布されています。
- ●自立支援医療診断書(精神通院):当院にて作成いたします。
- ●医療保険の加入関係を示す書類:受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し。
- ●「世帯」の所得状況が確認できる書類:区市町村民税課税・非課税証明書等。
4.利用にあたっての注意点は?
- ●上記の疾患が対象となりますが、申請をしても自治体が条件を満たしていないと判断した場合には、この制度を利用できないことがあります。
- ●自己負担金は、原則医療費の1割です。ただし、世帯の所得や疾患などによって、自己負担上限月額が設定されます。
- ●この制度の利用前に、通院する医療機関、利用する調剤薬局をあらかじめ決めておき、登録する必要があります。
- ●対象疾患の治療に必要な医療費に対する支援制度ですので、それ以外の疾患や症状に対する医療費は3割負担となります。例えば、感冒薬、肩こり などに対する湿布薬、花粉症などに対する抗アレルギー薬などは制度の対象外です。